最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)704 判決
主 文
上告人A1、同A2の本件上告を棄却する。
その余の上告人等の本件上告を却下する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理 由
上告人A1同A2両名の上告理由第一点について。
証拠の評価は、裁判所の自由心証によつてなさるべきものであり、その採否は、
裁判所の裁量に委ねられて居る所であるから、原審が所論乙二号証の一、二を所論
価格の認定資料として採用しなかつたからとて、これに所論の如き違法があるとは、
いえない。
論旨は、これを採用するに定らない。
同第二点について。
原判決によれば、原審は、仮に本件抵当権設定及び代物弁済予約をなした昭和二
九年七月三〇日当時における本件家屋の価格が、大略、上告人等主張の通り八〇〇
万円以上であつたとしても、債権者である被上告人が債務者である上告人A1また
はその代理人である上告人A2の無思慮或は窮迫に乗じて暴利を図つたというよう
な事情を認め得べき資料がない旨判示して居るのであつて、決して本件家屋の価格
が乙二号証の一、二に記載せられる通り一、〇〇一万円乃至一、〇六四万四千円で
あつたと認定判示して居るのではない。しかも原審は、原判示の事情の下において
は、本件債権担保のため、本件家屋につき、原判示抵当権設定及び代物弁済予約を
なしたことを以つて、直ちに公序良俗に違反するものとはいえない旨判断して居る
のであつて、その判断は正当である。されば原判決に所論の違法はない。また、論
旨引用の判例は、これと事実関係を異にする本件に適切でない。
論旨は、理由がない。
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上告人A3同A4同A5は、何れも、適式な上告受理通知書の送達を受けながら、
民訴三九八条一項民訴規則五〇条所定の期間内に上告理由書を提出しない。
よつて、民訴四〇一条、三九九条一項二号、三九九条ノ三、九五条、八九条、九
三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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